中野整形外科クリニック

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保険の審査面談 またしても (その④)

疑義照会のつづき、項目②です。

これって、言いがかりにすぎないのじゃないかと感じているのですが、果たしてどのように回答いただけるのでしょうか、楽しみ♪。

 

 

 

②評価にかかる時間は運動器リハの範囲外、という御指摘について、

 

6月には、「貴施設におかれては月初にリハビリテーション総合計画評価料を算定された上に2単位とられています」と御指摘いただき、

7月にも「評価にかかる時間は運動器リハの範囲外ですのでご注意ください」という御指摘がありましたが、どういう論旨でこういう発想がでてくるのか、当方には皆目、検討がつきません。

 

セラピストが患者に相対するとき、患者の身体状況、病状を確認し、それを評価した上で各種検査を行い、その反応を確認して治療方針を決めていくというのがPTであってもOTであってもSTであっても、リハビリテーションの現場では普通に行われてきていると私は認識しております。

総合計画評価料の算定と、診療の中で患者の状態を評価する、という事項とを混合した指摘は牽強付会であると感じております。

リハビリテーション総合計画評価料とは、

(1)定期的な医師の診察、および運動機能検査または作業能力検査等の結果にもとづき、

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいておこなったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

(2)医師およびその他の従事者は共同して総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。

と定義されており、

患者についての多職種での検討にて現状を評価し、書類を作成するという行為について算定するものです。

通常の診療における、理学療法士のみで行う患者評価とは全く性格の異なるもののはずですが、「さらに2単位」と発想される理由を御教示いただきたいと思います。

 

当方の勝手な憶測ではありますが、このように発想される先生方が思い描かれている運動器リハとは、PTは医師より指示があった運動メニューだけを行い、PT自身が患者の状態をみて何らかの判断をするという局面を全く持たない診療形態、ではないでしょうか。

そういう先生は、例えは、変形性膝関節症なら、四頭筋訓練を指導しとけばよいだろう、と発想されます。

(国保の審査の先生が実際、そのような方でした。四頭筋訓練を指導するのに、なぜ詳細に患者を評価することが必要なのか、との疑問を呈されたものですから、当方は当惑し茫然としてしまいました。)

四頭筋訓練は膝関節の負担を軽減するという事項は各種報告によって確認された事実ではありますが、膝OAならこれ、と決まりきった運動メニューが各患者すべてに適合するというのは幻想に過ぎません。画像上膝OAが確認されても、痛みの原因は様々であり、one size fits allとするのは早計であり、実際のリハビリテーションの現場で確たる理由なく、そのような対応をとっているケースがあるとするなら、それこそ大問題だと考えます。

 

 

もひとつ、つづく