中野整形外科クリニック

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保険の審査面談、またしても (その②)

面談の前に、まずは当方の主張したいことをまとめて書面で提出することにしました。

これは、昨年、国保の面談の時にも同じようにしたのですが、あらかじめ担当者に書類を送付していたにも関わらず、審査の先生方は、面談の席で初めて目にされたようで、席に着くなり、読み始められたので、そのあいだ、私はとってもとってもとっても、手持無沙汰でして、そんなことなら送料返せ、と頭のなかで反芻しつづけていました。

今回は事前に読んでいただけるのかな?

 

 

6月、7月と2回に分けて、連絡文書という形で以下の御意見をいただきました。

6月

外来の運動器リハビリテーションは原則1単位です。特殊なケースはコメントにより認める場合もありますが、貴施設におかれては月初にリハビリテーション総合計画評価料を算定された上に2単位とられています。原則みとめられませんので御留意ください。

7月

運動器リハビリテーションについて再度ご連絡します。外来における運動器リハは原則1単位です。術後や関節拘縮の強い症例、神経麻痺があるような場合は2単位を認める場合がありますが、変性疾患のような慢性疾患については1単位が妥当です。また、炎症疾患については適応外です。評価にかかる時間は運動器リハの範囲外ですのでご注意ください。

 

これらの御指摘について、当方が抱いた疑義を下記にまとめております。

御指導いただける場を設定いただき感謝しております。

私の持つ愚問を一刀両断いただけることを希望しております。

 

 

当院が行っている運動器リハビリテーションとは、

医師の確認のもと、運動療法が必要だと判断した患者がその適応となります。

理学療法士の問診、検査にて現状を評価しつつ、反復運動を中心とする運動検査の反応を確かめて、状況を変えていくために必要な事項を判断し、それに基づいた、個人に即した運動メニューを作成し、患者自身でそれが確実に実施できることを確認できるところまでを毎回指導します。

初回の状態評価、指導には相応の時間を要すため2単位で請求、以後は医療経済的な配慮をし、過剰に時間がかかったとしても1単位で請求することにて推移しています。

 

診療のなかで、本人の自覚症状の変化、体の動き方の変化、実際の運動負荷検査の結果確認(運動前後の症状、体の動きの変化の確認)を詳細に行い、現在課題 としている運動メニューの妥当性を毎回、Dr,PTの両方で検討しています。

 

他施設では運動器リハの美名のもとにPTにて徒手療法と称し、実質、マッサージ施術が行われている状況もあると聞いておりますが、運動器の疾患を運動療法にて真摯に対処を考えようとするなら、詳細に評価を行う必要があり、当院ではこのように、詳細にPTが患者を評価し、その結果を診療に反映させるという形態をとっております。運動療法ではありますが、本人の行動変容を促すという意味からも認知行動療法的な側面をもっていると自負しております。

 

具体的な例を挙げますと、

腰痛について、

Deyoの報告により、腰痛の85%は原因不明とされ非特異的腰痛と呼ばれております。原因がわからないとされている事象についての対処を考える際、対象をサブグループ化することが重要だとの考え方がヨーロピアンガイドラインで指摘されており、本邦でも東京大学の松平先生らをはじめ、そういった観点から腰痛治療をとらえる方法が主流となってきております。<資料①参照>

 

腰痛だけでなく、膝痛についても、従来の疾患名依存型理学療法より脱却し、PT自身が機能障害の評価を詳細に行い、臨床推論を進めることが重要だとされてきています。疾患を画像のみでなく、病態、運動学・運動力学的特徴によるグループ分け(サブグループ化)すること、そして、そのグループごとに対処を考えていくことが重要だという論旨です。<資料②参照>

 

当院が行っている運動器リハビリテーションは、まさにそういう形を踏襲したものであり、特にPT診療初診での患者評価には相応の時間的対価が必要になっております。

 

資料① 東京大学 松平先生のインタヴュー記事

資料② 山田先生 膝疾患のサブグループ化

 

この項、つづく