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保険の審査面談 またしても (その③)
前回のが前置き、
おたくさんからこんなのいただきましたけど、訊かしてもろてもエエですか、ちなみにウチはこんな者(モン)ですが、、、との内容でした。
そこから、3点に絞って疑義を問うてみます。
今回は、疑義その①を以下に、
①慢性疾患、炎症疾患については適応外という御指摘について、
私は、研修医のころより、先輩から口伝えでリハで病名をつける際に炎症病名では保険は通らない、と聞かされてきたのですが、大阪府の施設で非常勤勤務していた際に、その施設の常勤医師が炎症病名をつけてリハorderされているのを見かねて、その施設の事務方に問い合わせたことがありました。自身では是非を判断しかねた事務方が、大阪府の社保だったか、健保だったかに(いずれであったのかは定かではありません)問い合わせたところ、関節の炎症性疾患ということで適応に定められたとおりであるから、何の問題もない、との回答が還ってきたと報告があり、私は非常に動転したものでした。
このたび、改めて平成28年度版、兵庫県医師会発行の医科診療報酬点数表を参照しましたが、P477,H0021(2)にこのような記載がありました。
対象となる患者は、、、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
次の項 イに、該当例として、
「慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能および日常生活能力の低下を期待している患者」とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
また、P877に記載されている関係告示の別表第九の六の二にも
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能および日常生活能力の低下を来たしている患者
と定義されていまして、
変性疾患、炎症疾患については適応外という認識は、審査の先生方の過誤だと感じております。
この件について、御意見をいただきたいと思います。
この項、疑義その②へつづく。