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お知らせ・ブログ

保険の審査面談 またしても (その⑤)

疑義照会シリーズ 項目③です

 

 

③術後や関節拘縮の強い症例、神経麻痺が在るような場合は2単位を認めることがある、というのはどういう理由でしょうか。

変性疾患のような慢性疾患については1単位が妥当、とも指摘されておりますが、、、

 

リハビリテーションの現場からみるとそれは全く逆で、骨折、手術後、というのはなにが問題か、何が障害されているのか、どの組織が傷んでいるのか、ということがクリアカットに分かります。そうすれば、やるべきことが自ずから決まってくるので、患者の状態を評価するのはそう難しいことではありません。

術後にはリハビリテーションのプロトコールが作られていることが多く、術後はその計画に沿って粛々とリハビリを進めていくだけだというのが現実です。

逆に慢性期の病態のほうが、種々雑多な要因が絡み合い、状態を評価するのに経験と技術を要します。新米PTの仕事は術後のリハビリから始まります。慢性的な病態の患者には太刀打ちできないからです。

 

現場で生じている現実とは全く乖離した審査の判断が、兵庫県に居住する方々の、正当な運動器リハビリテーションを受ける権利をないがしろにしようとしています。

 

そもそも、運動器リハビリテーションの適応そのものをしっかりと見つめなおすことが必要ではないでしょうか。

当院の近隣の内科でも、柔道整復士を雇用してマッサージ施術をさせている施設があります。また、嘆かわしいことですが、整形外科医が同様の処置を行っている施設もあります。PTが運動器リハⅡと称して、マッサージ施術を行っている施設もあります。マッサージ自体は一定の条件下で運動器リハⅢの適応が正式に認められてはいる行為ですが、実のところ全くの慰安行為であり、ましてや、リハⅡを請求する後者は不法行為に当たります。国民の税金を使って慰安行為を行うことには従来より、私は違和感を持っておりました。

診療内容に優劣を付けることにもつながることですがら、詳細に内容を検討して可否を判断するのは不可能であろうとは思いますが、少なくとも、金儲けではなく、しっかり時間をかけて患者のために評価、指導などの診療を行っていることに対して、十把一絡げに算定自体を認めないとは、リハビリテーション診療自体を萎縮させます。

 

兵庫県の他の施設で運動器リハビリテーションをおこなっているPTと情報交換をすると、運動器リハは時間がかかったとしても、請求は1単位とするよう上司から指示がある、と言っておりました。兵庫県は特殊なので、請求してもどうせ認めてもらえない、というのが、その理由だというのです。

運動器リハビリテーションには時間をかけても評価されない、との診療行為への萎縮が兵庫県では起こっている現実をどう考えられるでしょうか。

 

兵庫県ではリハの算定は1単位しか認められないというんです、と他県の理学療法士の先生方に話をすると、嘘でしょう、とずっと驚かれてきておりました。

「ちゃんと、かかった時間は請求して、なんのお咎めもないですけどねえ」、と隣県である大阪府、岡山県にお勤めの先生方からは言われます。

そのほかにも、北海道宮崎県宮城県秋田県埼玉県栃木県東京都静岡県石川県愛知県広島県山口県福岡県大分県佐賀県長崎県熊本県鹿児島県にお勤めの先生方からも何故だ、との反応があり、問われた私には分かりません、と答えるしかありませんでした。

 

外来における運動器リハは原則1単位だとする、その根拠をお示しいただきたいと思います。

 

そもそもリハビリテーションとは、通則に定義されているものを参照すると、

基本動作能力の回復等を目的とする理学療法や、、、より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである

とされています。

慢性疾患病名、急性病名、変性疾患病名を云々などと、患者の日常生活活動に制限されているものがある、という現実からみれば、とるに足らないばかげた議論だとは思われませんか。

 

 

昨年の国保審査面談で提出した書類の流用を含んでいます。

書いていると感情的になってしまっていますが、ご愛敬としていただきましょうか。

さて、どうくる?

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