中野整形外科クリニック

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保険の審査面談 またしても

昨年、国保(国民健康保険団体連合会)審査員の先生方と運動器リハの単位数についての話し合いの機会を得て、というか話し合いにはならなかったんですが、それから以後は、理学療法士の初回診の2単位を削られることは、、、少なくなりました。

言ってみるもんだ、行ってみるもんだと思ってはおりますが、まだひと月に3-4件ほどは、「過剰だ」、との理由で2単位を1単位に削られることは続いているのです。

まあ、それくらいの件数なら様子をみてみようか、と斜に構えていましたら、

今度は、これまで2単位の取得を問題にしてこなかった社保(社会保険診療報酬支払基金)から6月、7月と続けて連絡文書なるものが届けられました。

6月

「外来の運動器リハビリテーションは原則1単位です。特殊なケースはコメントにより認める場合もありますが、貴施設におかれては月初にリハビリテーション総合計画評価料を算定された上に2単位とられています。原則みとめられませんので御留意ください。」

ほうほう、、社保も、、とうとうやってきましたか、、

これが来るということは、、、

今までは見逃してたけど、これからウチら、徹底的にヤルからね、というノロシをあげよった、いうことやな。

2単位とってるの、徹底的に査定さしてもらうからねっちゅうことですか、、、こりゃ、一体どうしたもんか、、、

、と悩んだ振りをしていてもしょうがないので、とりあえず、社保の審査担当者に電話連絡を入れてみました。

*総合評価料を算定した上に2単位という指摘は、意味不明なのですが、どういうことなのか?

*原則1単位というのは、どういう根拠に基づくものなのか?

女性の担当者でしたが、審査の先生方に確認します、とだけ言われました。

審査の先生方は月末にならないと来られないとのことで、回答は月末以降に、6月の会合はもう終了しているので、7月末に来られた際にお話ししときます、、として一旦保留扱いとなりました。

首をながーくして回答を待つあいだに、、、

 

7月

「運動器リハビリテーションについて再度ご連絡します。外来における運動器リハは原則1単位です。術後や関節拘縮の強い症例、神経麻痺があるような場合は2単位を認める場合がありますが、変性疾患のような慢性疾患については1単位が妥当です。また、炎症疾患については適応外です。評価にかかる時間は運動器リハの範囲外ですのでご注意ください。」

またしても連絡文書、なるものが舞い込みました。

おお、、やつら、これは本気でやってきよるなあ。

何回か注意を重ねて、突然バッサリ、というパターンでしょうか。

これは安穏と待ってはおれぬわ、、

社保の審査担当にまた電話連絡、今度は男性が出られました。

電話で黒ヤギさん、白ヤギさんごっこをしていてもしょうがないので、審査担当の先生方との面談を申し込みました。

 

昨年の国保の審査の先生方との面談からは、

✔原則、運動器リハは1単位しか、兵庫県では認めない。

✔その根拠は、特にない。

✔他府県で認めていても、ウチはうちでやってますから、そんなの関係ねえ。

✔学会レベルでの答申があれば再考に応じるが、お前ごときの実地医家にどないこない言われても、わしら取り合わんから。

そういう結論でした。(少なくとも、そういうふうに聞こえました。ちょっと被害妄想も入ってます。)

いたずらに理屈を並べたてても、不平不満、ぐらいにしかとらえてもらえないようなので、今度は理論武装をして迎えよう。対策を練らねば。

そう決意した、暑い夏の一日なのでした。

以下続く。